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Shoichiro Nishido
Section
Graduate School of Law
Job title
Professor
Degree

Education 2

  • Kobe University

    - 2002

  • Kobe University Faculty of Law

    - 1996

Professional Memberships 3

  • 憲法理論研究会

  • 全国憲法研究会

  • 日本公法学会

Research Interests 3

  • 規範的社会システム理論

  • トランスナショナル憲法

  • 放送の自由

Research Areas 1

  • Humanities & social sciences / Public law /

Papers 1

  1. Medienkonvergenz und Meinungsfreiheit in Japan unter besonderer Berücksichtigung des Rundfunkrechts

    Frank Fechner (Hrsg.) Pluralismus, Finanzierung und Konvergenz als Grundfragen des Rundfunkrechts 67-96 2010

Misc. 82

  1. 政治家の言論の自由

    ドイツ憲法判例研究会[編]小山剛・鈴木秀美・毛利透[編集代表]『ドイツ基本権裁判の展開』(信山社) 439-448 2025

  2. 公権力担当者の「表現の自由」―ゼーホーファー決定―

    ドイツ憲法判例研究会(編)鈴木秀美・宮地基・三宅雄彦(編集代表)『ドイツの憲法判例V』(信山社) 337-341 2025

  3. 公権力担当者の発言と政治的中立性義務―ヴァンカ決定―

    ドイツ憲法判例研究会(編)鈴木秀美・宮地基・三宅雄彦(編集代表)『ドイツの憲法判例V』(信山社) 332-336 2025

  4. デジタル公共圏とメディア法の構造転換 : ドイツ・メディア法を素材として

    比較憲法学研究 (36) 59-79 2024

  5. 国民の知る権利と番組準則編集をめぐる憲法訴訟

    渡辺康行(編)『憲法訴訟の実務と学説』(日本評論社) 242-254 2023

  6. 【書評】井上禎男著『放送行政の課題 : 日仏比較法研究』

    季刊行政管理研究 (181) 82-85 2023

  7. 対抗権

    成城法学90号 (90) 1-16 2023

  8. 庇護権申請者受け入れ施設に対する取材の自由―スロヴェツ対ハンガリー判決

    人権判例法 (4) 75-81 2022

  9. 公権力担当者の「表現の自由」 Peer-reviewed

    自治研究 98 (4) 150-157 2022

  10. インターネットによる表現活動の諸問題 Invited

    毛利透編集『人権Ⅱ』(信山社) 177-208 2022

  11. デジタル情報空間における公共放送 Invited

    ジュリスト (1574) 26-31 2022

  12. 放送概念のプロセス化 Invited

    情報法制研究 (11) 40-50 2022

  13. デジタル化時代における公権力担当者の「表現の自由」

    成城法学 (89) 7-29 2022

  14. 国民の知る権利と番組編集準則をめぐる憲法訴訟

    法律時報 93 (10) 120-125 2021

  15. 公権力担当者の発言と政治的中立性義務 Peer-reviewed

    自治研究 96 (5) 149-157 2020

  16. 「国民の知る権利」のメディア論 Invited

    憲法研究 (6) 79-92 2020

  17. 公権力担当者の表現の自由に関する覚書

    成城法学 (87) 1-48 2020

  18. 放送法制における区域外再放送の位置づけ

    成城法学 (86) 23-42 2020

  19. 取材・報道の自由を語る作法

    法律時報 92 (2) 86-91 2020

  20. 裁判所侮辱法に基づく情報源開示命令とプレスの自由ーウィリアム・グッドウィン判決ー

    小畑郁・江島晶子・北村泰三・建石真公子・戸波江二(編集)『ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ』 341-345 2019

  21. 言論の自由と情報法制

    憲法問題 (30) 53-65 2019

  22. イデオロギーとしての取材報道の自由

    大石泰彦(編著)『ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論』(彩流社) 54-79 2019

  23. 番組編集準則の規範力

    成城大学法学会(編)『変動する社会と法・政治・文化』(信山社) 1-18 2019

  24. 【解題】イズムとともに

    花田達朗『ジャーナリズムの実践』(彩流社) 499-504 2018

  25. 技術の進歩に対する温度差ーインターネットの存在をどうみるか?

    大林啓吾・柴田憲司(編)『憲法判例のエニグマ』(成文堂) 187-199 2018

  26. パソコン通信上の名誉毀損とシスオペの削除義務――ニフティサーブ(現代思想フォーラム)事件

    長谷部恭男=山口いつ子=宍戸常寿(編)『別冊ジュリスト メディア判例百選(2版)』(有斐閣) 222-223 2018

  27. 接続データVerbindungsdatenの保護

    ドイツ憲法判例研究会(編)『ドイツの憲法判例Ⅳ』(信山社) 25-28 2018

  28. 受信料制度の合憲性

    新・判例解説Watch 29-32 2018

  29. 制度的自由としての放送の自由 Invited

    法学セミナー (768) 30-35 2018

  30. 放送の自由

    公法研究 (80) 162-172 2018

  31. 放送法の思考形式 Invited

    メディア法研究 (1) 95-113 2018

  32. 公共放送の財源 Invited

    論究ジュリスト (25) 39-46 2018

  33. 通常のテレビジョン受信機を設置せず、いわゆるワンセグ機能付き携帯電話のみを所有する者は放送法64条1項本文の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しないとして、同項に基づく放送受信契約締結義務が存在しないことを確認した事例

    判例評論 (702) 18-24 2017

  34. グローバル憲法についての覚書 Invited

    工藤達朗ほか(編)『憲法学の創造的展開(上)」(信山社) 193-217 2017

  35. ドイツにおける公共放送論の新展開 Invited

    情報通信政策研究 1 (1) 35-50 2017

  36. トランスナショナル憲法の可能性 Invited

    門田孝=井上典之(編)『憲法理論とその展開』(信山社) 111-137 2017

  37. トランスナショナル憲法の構造

    憲法理論研究会(編)『対話的憲法理論の展開』(敬文堂) 145-157 2016

  38. グローカリゼーションのなかの憲法

    岩田一正=阿部勘一(編)『グローカル時代に見られる地域社会、文化創造の様相』(成城大学グローカル研究センター) 113-142 2016

  39. 番組編集準則と放送の自由 Invited

    放送レポート別冊 55-70 2016

  40. 番組編集準則は何を要請しているか Invited

    世界 (882) 72-77 2016

  41. 表現の自由のために Invited

    新聞研究 (775) 34-37 2016

  42. 自由で開かれた社会へ Invited

    月刊民放 (2015年6月号) 9-13 2015

  43. デジタル基本権の位相 Invited

    鈴木秀美(編)『憲法の規範力とメディア法』(信山社、2015年) 225-245 2015

  44. マスメディアの「公正」その法的意味を捉え直す

    月刊民放 44 (11) 18-22 2014

  45. 接続データの保護 Peer-reviewed

    自治研究 90 (9) 143-151 2014

  46. インターネットにおける基本権保障のあり方

    総務省情報通信政策研究所『情報通信政策レビュー』 (9) 55-75 2014

  47. 【解題】石川明先生の「内部的メディアの自由」論

    花田達朗(編)『内部的メディアの自由』(日本評論社) 154-165 2013

  48. 屋外広告物条例と表現の自由

    長谷部恭男=石川健治=宍戸常寿(編)『別冊ジュリスト 憲法判例百選Ⅰ(6版)』 128-129 2013

  49. 2012年マスコミ関係判例回顧

    新聞研究 (739) 52-57 2013

  50. 地域放送のもうひとつのモデルを求めて

    稲葉一将, 井上禎男, 中村英樹, 西土彰一郎

    福岡大学法學論叢 58 (3) 2013

  51. 「内部的メディアの自由」の可能性 Invited

    花田達朗(編)『内部的メディアの自由』(日本評論社、2013年) 205-220 2013

  52. 通信・放送融合時代の公共放送のあり方 : 財源問題を素材にして (特集 放送・通信融合の進展と放送制度の行方) -- (放送・通信融合の進展にどう対応するか) Invited

    西土 彰一郎

    放送メディア研究 (10) 209-240 2013

    Publisher: 丸善プラネット ; 2003-

  53. 「国民の知る権利」実現の期待に応えるために Invited

    新聞研究 (737) 26-29 2012

  54. インターネット上の表現についての名誉毀損罪の成否

    ジュリスト臨時増刊(平成22年度重要判例解説) (1420) 23-24 2011

  55. 表現の自由と秩序 Invited

    辻村みよ子=長谷部恭男(編)『憲法理論の再創造』(日本評論 社、2011年) 413-425 2011

  56. 部分規制論 Invited

    駒村圭吾=鈴木秀美(編著)『表現の自由Ⅰ』(尚学社、2011年) 273-294 2011

  57. 「給付保護権」の創出めぐり議論

    西土 彰一郎

    新聞研究 (708) 48-51 2010

    Publisher: 日本新聞協会

    ISSN: 0288-0652

  58. 表現の自由と秩序

    法律時報 82 (3) 106-111 2010

  59. 「地域」を起点とする放送制度の可能性

    稲葉一将, 井上禎男, 中村英樹, 西土彰一郎

    日本放送出版協会・放送文化 (2009年冬号) 102-107 2009

  60. 憲法学における社会システム理論の位置

    『21世紀における法学と政治学の諸相』 1-28 2009

  61. 芸術的評価の高い写真集が関税定率法上の『風俗を害すべき書籍、図画』に該当しないとされた事例

    速報判例解説編集委員会(編)『速報 判例解説』( (3) 19-22 2008

  62. 国民年金法による学生差別は憲法25条、14条1項に違反しないとされた事例

    速報判例解説編集委員会(編)『速報 判例解説』(日本評論社、2008年) (2) 19-22 2008

  63. メディア状況の変容と表現の自由

    憲法問題 (19) 20-30 2008

  64. EUの「レイヤー型」通信・放送法体系

    西土 彰一郎

    新聞研究 (682) 43-46 2008

    Publisher: 日本新聞協会

    ISSN: 0288-0652

  65. 屋外広告物条例と表現の自由

    高橋和之=長谷部恭男=石川健治(編)『別冊ジュリスト 憲法判例百選Ⅰ(5版)』 124-125 2007

  66. 国民投票法重要条文解説

    井口秀作, 西土彰一郎, 内藤博光

    法学セミナー 52 (10) 40-43 2007

  67. メディアの自由における機能分化の位相(五・完)

    西土 彰一郎

    名古屋学院大学論集. 社会科学篇 43 (1) 125-144 2006

    Publisher: 名古屋学院大学総合研究所

    ISSN: 0385-0048

  68. メディアの自由における機能分化の位相(四)

    名古屋学院大学論集. 社会科学篇 42 (4) 113-131 2006

  69. パソコン通信上の名誉毀損とシスオペの削除義務――ニフティサーブ(現代思想フォーラム)事件

    堀部政男=長谷部恭男(編)『別冊ジュリスト メディア判例百選』 224-225 2005

  70. 放送における公的規律構造の転換

    研究年報 〔名古屋学院大学総合研究所〕) (18) 141-204 2005

  71. メディアの自由における機能分化の位相(三)

    名古屋学院大学論集. 社会科学篇 42 (2) 69-89 2005

  72. メディアの自由における機能分化の位相(ニ)

    名古屋学院大学論集. 社会科学篇 41 (4) 175-189 2005

  73. メディアの自由における機能分化の位相(一)

    名古屋学院大学論集. 社会科学篇 41 (3) 203-217 2005

  74. メディアの融合と自由

    情報通信学会誌 (74) 53-64 2004

  75. 「内部的放送の自由」論の再構成

    西土 彰一郎

    社会学部紀要(関西学院大学社会学部) (94) 29-39 2003

    Publisher: 関西学院大学社会学部研究会

    ISSN: 0452-9456

  76. メディア法における「自律」と「他律」の機能的結合

    ドイツ研究 (35) 53-69 2002

  77. "Das Offentliches" im Umbruch

    Nishido Shoichiro

    The Rokkodai ronshu. Law & political science 49 (1) 45-75 2002

    Publisher: Kobe University

    ISSN: 1341-4941

  78. 機能的基本権としての放送の自由?

    六甲台論集法学政治学篇 48 (2) 93-131 2001

  79. 二元的放送秩序における公共性の異同(二・完)

    六甲台論集法学政治学篇 46 (3) 113-158 2000

  80. Ein Wertwechsel des Rundfunkrechts

    Nichido Shoichiro

    The Rokkodai ronshu. Law & political science 47 (2) 75-98 2000

    Publisher: Kobe University

    ISSN: 1341-4941

  81. Rendfunkfreiheit und institutionelle Garantie

    Nishido Shoichiro

    The Rokkodai ronshu. Law & political science 47 (1) 137-154 2000

    Publisher: Kobe University

    ISSN: 1341-4941

  82. 二元的放送秩序における公共性の異同(一)

    六甲台論集法学政治学篇 46 (2) 69-120 1999

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Books and Other Publications 22

  1. 高橋和之(編)『新・判例ハンドブック憲法[第3版]』

    2024

  2. 柳澤武・三輪まどか[編著]『大学生のための法的思考入門―トピックから学ぶ法学』

    みらい 2023

  3. 井上典之(編)『憲法の時間[第2版]』

    2022

  4. 鈴木秀美=三宅雄彦(編)『ドイツの憲法判例』

    信山社 2022

  5. 宍戸常寿=曽我部真裕(編著)『憲法演習サブノート210問』

    2021

  6. 鈴木秀美・山田健太」(編著)『よくわかるメディア法[第2版]』

    2019

  7. 島崎哲彦=米倉律(編著)『新放送論』

    学文社 2018

  8. 高橋和之(編)『新・判例ハンドブック憲法[第2版]』

    2017

  9. 松浦一夫=奥村公輔(編著)『憲法概説』

    成文堂 2017

  10. 鈴木秀美=山田健太(編)『放送制度概論』

    商事法務 2017

  11. 井上典之(編)『憲法の時間』

    2016

  12. 【翻訳】トーマス・ヴェスティング[毛利透=福井康太=川島惟=西土彰一郎訳]『法理論の再興』

    成文堂 2015

  13. 新井誠(編著)『ディベート憲法』(信山社)

    2014

  14. 山田健太ほか(編)『ジャーナリズム事典』

    三省堂 2014

  15. 高橋和之(編)『新・判例ハンドブック憲法』

    日本評論社 2012

  16. 松井修視(編)『レクチャー情報法』

    法律文化社 2012

  17. 安藤高行(編)『エッセンス憲法』

    法律文化社 2012

  18. 鈴木秀美=山田健太(編著)『よくわかるメディア法』

    ミネルヴァ書房 2011

  19. 君塚正臣(編著)『法学部生のための選択科目ガイドブック』

    ミネルヴァ書房 2011

  20. 放送の自由の基層

    信山社 2011

  21. 鈴木秀美=山田健太=砂川浩慶(編著 )『放送法を読みとく』

    商事法務 2009

  22. 島崎哲彦=池田正之=米倉律(編著)『放送論』

    学文社 2009

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Research Projects 8

  1. デジタル情報空間における公共放送の位置づけ

    西土 彰一郎

    Offer Organization: 日本学術振興会

    System: 科学研究費助成事業

    Category: 基盤研究(C)

    Institution: 成城大学

    2024/04/01 - 2027/03/31

  2. A Study of Yasuhiro Okudaira from the Perspective of Constitutional Studies in the Post-World War II Era

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    Institution: Shinshu University

    2020/04 - 2023/03

  3. 虚偽の言論規制と人格権保護に関する比較法研究

    東川 浩二, 上机 美穂, 西土 彰一郎

    Offer Organization: 日本学術振興会

    System: 科学研究費助成事業

    Category: 基盤研究(C)

    Institution: 金沢大学

    2019/04 - 2023/03

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    2021年度は、2020年度に引き続いて、言論規制を許す可能性がある法理の探究に時間を費やした。アメリカ法を担当する東川は、専門職言論を扱った近年の連邦最高裁、及び連邦控訴裁の判例を検討し、専門職に期待される言論の誠実さ、もしくは正確さという概念を、フェイクニュース規制の場面に拡張できるかを検討した。専門職が、職能団体を構成し、ある種の自律権を獲得しているような場合、公法的規制とはいえないものの、実質的な規制を及ぼすことは可能である。もっとも、このような規制の合理化は、行為の規制と言論の規制を峻別して初めて可能になると理解され、我が国における猿払事件判決で、政治的言論を政治的行為の名の下に規制した苦い経験から、言論・行為二分論に基づく規制は警戒すべきであり、フェイクニュース規制の場合といえども容易に接近すべきではないことも確認された。 専門職とは異なる文脈で、しかし同様の論理を展開しようとしたのが西土の公共放送の番組編集準則に関する研究である。番組編集準則はともすれば言論活動に対する公法的規制による萎縮効果を伴うが、放送者と視聴者というヨコの関係においては、フェイクニュースは、事実を曲げない情報を受けとる国民の権利侵害として構成可能ではないか。さらにこのような問題提起から、フェイクが混入しない(ことが期待される)公共放送の意義を見出した点は大きな成果である。民事救済を担当する上机は、こうした表現者の社会的地位や地位に寄せられる信頼を裏切る行為を不法行為と捉えて、個人に向けられたフェイクを混入させる場合には、プライヴァシー侵害が成立する可能性を検討した。しかしながら検討の素材とした判例では、表現内容の公益性が認められ請求棄却となっているため、どのような場合に私的な表現行為が公益性を持ちうるのかの検討が必要であることが確認された。

  4. Rethinking about freedom of the media in digital-era

    NISHIDO Shoichiro

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    Institution: Seijo University

    2012/04 - 2015/03

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    This study aims at examining the significance of freedom of the media in digital era. What matters is, in the first place, to reassess a meaning of the mass media by reference to the concept of internal freedom of the media (guarantee of the independence of journalists from media owners), and in the second place to consider how fundamental rights are guaranteed on internet through bringing the concept of "digital fundamental rights" (digitale Grundrechte) into focus. As grounded theory this study proposes such a theory that draws the attention to the societal and digital entity. On the basis of the theory this study comes to the first conclusion that the significance of internal freedom of the media consists in a special professional law for journalists which should trigger self-reflexive processes in media, and to the second conclusion that digital fundamental rights prove to be helpful in developing reflevive self-binding of the digital entity.

  5. “Funktionsauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter den Bedingungen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs

    2009/04 - 2011/03

  6. MEDIA CONVERGENCE AND RECONSTRUCTION OF BROADCASTING LAW

    NISHIDO Shoichiro

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    2006 - 2008

  7. Broadcasting Law in the Digital Era

    SUZUKI Hidemi, YAMADA Kenta, SUNAKAWA Hiroyoshi, SOGABE Masahiro, NISHIDO Shoichiro, INABA Kazumasa, MARUYAMA Atsuhiro, SUGIHARA Shuji, YAMAMOTO Hiroshi, MOTOHASHI Haruki, IWASAKI SADAAKI, SASADA Yoshihiro

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    Institution: Osaka University

    2006 - 2008

  8. 多チャンネル化時代における公共放送の位相 Competitive

    西土 彰一郎

    Offer Organization: 日本学術振興会

    System: 科学研究費助成事業

    Category: 特別研究員奨励費

    Institution: 神戸大学

    2002 - 2005

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    本年度はドイツ法のみならずアメリカ法を参照することにより、「多チャンネル化時代における公共放送の位相」を明らかにしようと試みた。とりわけアメリカ法との比較においては、いわゆる「放送(メディア)の自由」の意義に関して、彼の地の判例・学説・実務では1970年代中ごろを境として徐々に「民主主義的」含意から「経済的」含意へと力点が移ってきた理論的背景を、とりわけ「メディアの経済学」も視野に入れつつ探求し、その脈絡のなかでメディア市場におけるアメリカ公共放送の理念型を呈示しようとした。その成果として「メディアの自由の含意-表現の自由と経済的自由の交錯-」を現在執筆中である。また他方で、ドイツ法との比較においては前年度の研究をさらに発展させて、ジャーナリズム上の競争と経済競争を区別したうえで、「機能的任務」という鍵概念を用いることによりインターネット時代における公共放送の自律の憲法的保障を説く支配的学説を中心に検討してきた。その意図は、既述のアメリカ型との対比を通して、日本法の解釈論を豊富にする点にある。したがって、今後はこの作業を継続することにより、アメリカ型とドイツ型の構造とその背後にある特有の歴史、哲学を慎重に見極めつつ、日本法への援用可能性を析出し、わが国公共放送の憲法的位置づけを行うことにある。その意味で、平成16年1月から同3月までドイツで在外研究を行う機会を得たのは大きかった。この間、現在にいたるまで日本放送協会の組織構造に影響を与えていると思われる国家社会主義時代の放送(ラジオ)法制の資料を多数蒐集でき、さらに多くのメディア法学者(とりわけハンブルク大学のEifert氏)と最新の理論状況について伺うことができたからである。 なお、そのほかに「法律時報」誌のメディア法・情報法に関する「学界回顧」を共同執筆した。

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