Details of the Researcher

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Hidetaka Ichikawa
Section
Graduate School of Law
Job title
Associate Professor
Degree
  • Doctor of Laws (The University of Tokyo)

e-Rad No.
40995057

Research History 2

  • 2023/10 - Present
    Tohoku University Graduate School of Law

  • 2019/04 - 2022/09
    Japan Society for the Promotion of Science

Education 3

  • The University of Tokyo

    2019/04 - 2023/09

  • Tohoku University Graduate School of Law

    2017/04 - 2019/03

  • Tohoku University Faculty of Law

    2013/04 - 2017/03

Research Areas 1

  • Humanities & social sciences / Civil law /

Awards 1

  1. 博士(法学)特別優秀賞

    2023/09 東京大学大学院法学政治学研究科

Papers 6

  1. 民法110条の再構成(3)―フランス法の外観理論との比較による信頼保護法理の再構築に向けて―

    市川英孝

    法学協会雑誌 143 (5) 950-1042 2026/05

  2. 民法110条の再構成(2)―フランス法の外観理論との比較による信頼保護法理の再構築に向けて―

    市川英孝

    法学協会雑誌 143 (3) 497-561 2026/03

  3. 民法110条の再構成(1)―フランス法の外観理論との比較による信頼保護法理の再構築に向けて―

    市川英孝

    法学協会雑誌 143 (1) 67-138 2026/01

  4. 最高裁判所民事判例研究 民集七三巻三号 九 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義(最高裁令和元.8.9判決)

    市川英孝

    法学協会雑誌 138 (10) 2071-2095 2021/10

  5. 最高裁判所民事判例研究 民集七二巻六号 一七 名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が、自賠法三条にいう運行供用者に当たるとされた事例(最高裁平成30.12.17判決)

    市川英孝

    法学協会雑誌 138 (1) 262-275 2021/01

  6. 区分所有建物の共用部分について生じる不当利得返還請求権の帰属と行使(最判平成27年9月18日民集69巻6号1711頁)

    市川英孝

    法学 82 (1) 106-116 2018/04

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Research Projects 1

  1. 表見代理の判断枠組みとその理論的根拠―民法110条を出発点として―

    市川 英孝

    Offer Organization: 日本学術振興会

    System: 科学研究費助成事業

    Category: 特別研究員奨励費

    Institution: 東京大学

    2019/04/25 - 2022/03/31

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    2020年度は、日本民法110条及び112条の起草に当たって参照されたフランス法の内容を明確にし、その後の発展を明らかにすることを主な課題とした。以下では、その成果の概略を紹介する。 フランス民法典の制定に大きな影響を与えたPothierは、 原則として権限の範囲内の行為のみが本人に効果帰属するとしていたが、例外として、権限外の行為が本人に効果帰属する場合も認めていた。その理由としては、このような例外を認めなければ、取引の相手方にはいかなる保護も与えられないことになってしまうことが指摘されていた。この例外が認められるケースとしては、代理人の権限に対して本人からの指示によって制限が加えられていたというものなどが挙げられていた。他方で、1804年のフランス民法典は、権限外の行為が委任者に帰属するかに関して何も規定していなかった。 次に、学説においては1830年代から、Pothierの見解を踏襲し、受任者が権限外の行為をした場合に、委任者にその行為が帰属することを認めるべきであるという見解が主張されるようになり、1920年代から、判例の立場をどのように正当化するかという問題について議論が積み重ねられ、受任者による権限外の行為について委任者が責任を負う根拠を不法行為に求める見解と、相手方の信頼に求める見解が主張された。しかし、1962年の破毀院判決が不法行為責任構成を明確に否定し、相手方が受任者は権限を有するという信頼をしていたのであれば、委任者は責任を負うことを認めたことによって、この議論は収束した。 このような判決の立場に対しては、学説から、委任者に何らかの形で帰責性が必要であるという主張がされたが、フランス民法典2016年改正において、判例の立場を踏襲した規定が設けられたことによって、この批判は退けられたことが明らかになった。